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安全衛生教育とは?雇入れ時教育、特別教育、職長教育の違いと実務を解説
最終更新: 2026-10-27 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Occupational Safety and Health Education
はじめに
新しく人を雇ったときや、作業の内容を変えたときに、安全や健康を守るための教育を行うことは、事業者の大切な役目です。この記事では、安全衛生教育の種類、根拠となる条文、人事や総務が整えておきたい実務を整理します。
安全衛生教育とは?
安全衛生教育とは、労働災害を防ぐために、事業者が労働者に対して行う教育のことです。厚生労働省の案内は、全体を一つに定義する文を置かず、教育の種類ごとに内容を示しています(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」、2026-10-27取得)。
一つ目は、雇入れ時と作業内容変更時の教育です。事業者は、労働者を雇い入れたとき、または労働者の作業内容を変更したときに行います。根拠は労働安全衛生法第59条第1項と第2項で、教育の内容は労働安全衛生規則第35条に定められています。対象は、常時、臨時、日雇などの雇用形態を問いません。業種によっては、一部の事項を省略できるとされています。
二つ目は、特別教育です。根拠は労働安全衛生法第59条第3項で、危険または有害な業務で一定のものに労働者を従事させるときに行います。対象の業務の詳細は、最寄りの労働基準監督署に問い合わせるよう案内されています。
三つ目は、職長等に対する教育です。根拠は労働安全衛生法第60条で、建設業、製造業(一部の業種を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業において、新たに職務に就く職長その他、作業中の労働者を直接指導または監督する者が対象です。
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安全衛生教育がよく使われるシーン
- 新入社員や中途採用者を迎え、入社時の研修を設計する場面
- 配置転換や業務の変更で、従業員の作業内容が変わる場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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