⌖ Detail
作業主任者とは?選任が必要な作業と職務、人事・総務が押さえる実務を解説
最終更新: 2026-10-27 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Work Chief
はじめに
足場の組立てや有機溶剤を扱う作業のように、危険や有害性を伴う作業では、現場で作業を直接指揮する人を置くことが、法令で求められる場合があります。この記事では、作業主任者の意味、資格の区分、職務、人事や総務が整えておきたい実務を整理します。
作業主任者とは?
作業主任者とは、労働災害を防ぐ必要性が高い危険・有害な作業について、作業に従事する労働者の指揮などを行う者として、事業者が選任する担当者です。根拠は労働安全衛生法第14条です(群馬労働局の案内、2026-10-27取得)。
資格は、作業の種類ごとに定められています。免許が必要なものとして、高圧室内作業主任者、ガス溶接作業主任者、林業架線作業主任者、エックス線作業主任者、ガンマ線透過写真撮影作業主任者、特定第一種圧力容器取扱作業主任者があります。技能講習の修了で足りるものとして、ボイラー取扱作業主任者、プレス機械作業主任者、酸素欠乏危険作業主任者、有機溶剤作業主任者、石綿作業主任者などがあります。
職務は、当該作業に従事する労働者の指揮を行うほか、取り扱う機械やその安全装置の点検などを行うことです。選任の対象になる作業の例には、高圧室内作業、ガス溶接作業、プレス機械を用いる作業、足場の組立て等の作業、特定化学物質を扱う作業、酸素欠乏危険作業、有機溶剤を扱う作業、石綿を扱う作業があります。
なお、参照した案内には、選任報告の要否が書かれていません。手続の要否は、所轄の労働基準監督署に確かめてください。
広告
作業主任者がよく使われるシーン
- 工場や作業現場で、プレス機械や有機溶剤を扱う作業を始める場面
- 足場の組立てなど、建設に関わる作業を発注または受託する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
— SHARE with カイシャの育成論 編集部