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シルバー人材センター

Reading シルバージンザイセンターEnglish Silver Human Resources Center

シルバー人材センターとは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)に基づき、都道府県知事の指定を受けて市区町村単位に設置されている公益法人です。定年退職後などの高年齢者に、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献することを目的としています。会員となるのは、原則として60歳以上で、健康かつ働く意欲のある地域の在住者です。

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シルバー人材センターとは?仕組み・契約形態と企業側の活用ポイントを解説

はじめに

人手不足への対応や、地域の高年齢者の活躍機会づくりを検討するなかで、シルバー人材センターの名前を目にする機会は少なくありません。しかし、通常の派遣や職業紹介とは仕組みが異なり、契約形態や指揮命令の可否を誤解したまま検討してしまう例も見られます。本記事では、その位置づけと仕組み、企業が活用する際の留意点を解説します。

シルバー人材センターとは?

シルバー人材センターとは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)に基づき、都道府県知事の指定を受けて市区町村単位に設置されている公益法人です。定年退職後などの高年齢者に、地域の日常生活に密着した仕事を提供し、働くことを通じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性化に貢献することを目的としています。会員となるのは、原則として60歳以上で、健康かつ働く意欲のある地域の在住者です。運営は会員である高年齢者が自主的に行い、役員も会員の互選によって選ばれます。センターが扱う仕事は、臨時的かつ短期的な業務、または軽易な業務に限られます。具体的な目安として、就業日数は月おおむね10日程度以内、就業時間は週おおむね20時間を超えないこととされています。仕事の受発注は、原則として請負契約または委任契約によって行われます。発注者はセンターと契約を結び、センターが会員に仕事を任せる形になるため、発注者と会員のあいだに雇用関係は生じません。会員が受け取るのは賃金ではなく配分金と呼ばれ、労働基準法上の労働者としての取扱いも受けません。この点が、通常の雇用や派遣との決定的な違いです。なお、請負・委任になじまない仕事に対応するため、センターによっては職業紹介事業や労働者派遣事業を補完的に実施している場合もあります。

シルバー人材センターがよく使われるシーン

企業側の利用例としては、植栽の手入れや除草、清掃、施設の管理、駐輪場や駐車場の整理、封入や仕分けなどの軽作業、チラシの配布といった業務が挙げられます。繁忙期に一時的に発生する定型業務や、社内の人員では手が回りにくい周辺業務を委託する形が中心です。人事の場面では、定年退職を迎える従業員へのキャリア情報の提供として、地域のセンターの存在を案内することもあります。高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者就業確保措置の検討に際して、自社での継続雇用以外の選択肢を整理する文脈で話題に上ることもあります。

シルバー人材センターを理解することの重要性

企業がこの仕組みを理解しておくべき最大の理由は、指揮命令の可否に関わるためです。請負・委任契約による就業では、発注者が会員に対して直接指示を出すことはできません。作業内容や手順を細かく指示し、時間管理を行うような運用は、実態として偽装請負と評価される可能性があります。委託する業務は、成果や範囲を明確にしたうえで、会員が自らの裁量で完成できる形に切り出すことが求められます。もうひとつの留意点は、業務量と時間の制約です。臨時的・短期的または軽易な業務という枠があるため、恒常的にフルタイムに近い稼働を前提とした業務を委託することはできません。継続的な戦力として人員を確保したい場合には、通常の雇用や、センターが実施する派遣・職業紹介の枠組みを検討する必要があります。安全衛生面の理解も欠かせません。会員は労働者ではないため労災保険の対象とならず、センターが加入する団体傷害保険等で対応するのが一般的です。作業環境の安全確保について、発注者としてどこまで責任を負うのかを、契約時に確認しておくことが重要です。

実務で活かすためのチェックポイント

  1. 委託したい業務が、臨時的・短期的または軽易な業務に該当するかを確認する。
  2. 請負・委任であることを前提に、直接の指揮命令を行わない運用を徹底する。
  3. 業務の範囲・成果物・完了基準を契約書面で明確にしておく。
  4. 事故や災害が生じた場合の補償の枠組みを、契約前にセンターと確認する。
  5. 恒常的な人員確保が目的の場合は、雇用や派遣など別の手段とあわせて比較検討する。

よくある質問(FAQ)

Q1. シルバー人材センターとはどのような組織ですか。

A. 高年齢者雇用安定法に基づき都道府県知事の指定を受けた公益法人で、地域の高年齢者に臨時的・短期的または軽易な就業機会を提供しています。

Q2. 会員と発注者のあいだに雇用関係はありますか。

A. 原則としてありません。請負・委任契約による就業のため、発注者が会員に直接指揮命令することはできません。

Q3. 就業日数や時間に制限はありますか。

A. 目安として、就業日数は月おおむね10日程度以内、就業時間は週おおむね20時間を超えないこととされています。

Q4. 会員が受け取る対価は賃金ですか。

A. 賃金ではなく配分金と呼ばれます。労働基準法上の労働者としての取扱いは受けません。

Q5. 派遣として利用することはできますか。

A. センターによっては労働者派遣事業や職業紹介事業を実施しており、その場合は雇用関係を伴う形での利用が可能です。

自社の人材育成・組織課題に関するご相談

高年齢者の活躍推進は、法令対応にとどまらず、業務の切り出し方や職場づくりとあわせて考えることで成果につながります。高年齢者就業確保措置の設計、シニア人材の役割定義、周辺業務の外部委託の整理にお悩みの際は、貴社の状況に合わせてご一緒に検討いたします。ご相談は下記よりお気軽にお問い合わせください。

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関連情報

  • カテゴリ:ダイバーシティ
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