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ユニオンショップ制とは?労働組合法上の位置づけと解雇の有効性を解説
最終更新: 2026-10-29 / カテゴリ: 労務・法令 / 英語表記: Union Shop
はじめに
労働組合のある企業では、入社した従業員に組合への加入を求める取り決めが設けられていることがあります。この仕組みがユニオンショップ制です。加入しない場合に解雇できるのかなど、人事の実務で迷いやすい点があります。この記事では、ユニオンショップ制の意味、法律上の位置づけ、実務で確認したい点を整理します。
ユニオンショップ制とは?
ユニオンショップ制とは、採用の時点では労働組合の組合員であることを条件としないものの、雇用された後の一定の期間内に加入することを定めた、労使の協定の仕組みです。期間内に加入しなかった場合や、組合員資格を失った場合には、使用者は原則としてその労働者を解雇することになります(コトバンクの解説、2026-10-29取得)。
労働組合の規制力が弱い順に、オープン・ショップ制、ユニオン・ショップ制、クローズド・ショップ制があります。日本では、ユニオンショップ制が一般的とされています。
法律上の根拠として、労働組合法第7条第1号は、労働者が労働組合に加入しないことや脱退することを雇用の条件とする行為を、不当労働行為として禁じています。ただしこの規定には例外があり、労働組合が特定の工場や事業場に雇用される労働者の過半数を代表している場合に、組合員であることを雇用の条件とする労働協約を結ぶことは妨げられません(労働組合法第7条の解説、2026-10-29取得)。
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ユニオンショップ制がよく使われるシーン
- 労働協約を新たに結ぶ、または更新する場面
- 新入社員に、組合への加入の取扱いを説明する場面
✺ Editor’s Memo
現場での運用は、業界・規模・組織文化によって大きく変わります。記事内のインタビュー事例も併せて参考にしてください。
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